【2023年4月29日施行】水際措置が解除となりました
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、日本時間4月29日午前0時より、以下の措置が適用となっています。
①日本へ入国する全ての方は、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出が不要となります。②Visit Japan Web の「検疫手続(ファストトラック)」ボタンが削除されます。③中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して現在実施している「サンプル検査」等が不要となります。
※入国時に新型コロナウイルス感染症の症状が有る方は、入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養が、日本時間5月8日午前0時まで継続されます。 ※日本時間5月8日午前0時より、に感染症ゲノムサーベイランスが開始されます ※詳細は厚生労働省のページでもご覧いただけます:厚生労働省のページ
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※掲載情報・各国の対応は予告なく変更となる場合があります。 ※最新情報は、各政府機関、航空会社などのウェブサイトでもご確認ください。

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