日本入国の渡航規制について変更が発表されました。
中国・香港・マカオに渡航歴のある方の渡航規制について
【日本入国時の渡航規制】
令和5年3月1日(日本時間)より、以下の措置が適用となります。
現在実施している、「日本入国7日前以内に、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴のある、入国者」全員に実施していた入国時の検査は、廃止となります。
中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方については、以下の対応となります。
Visit Japan Webの登録 | 有効なワクチン接種証明書 | 出国前検査証明書 | 到着時検査 | 入国後待機 |
---|---|---|---|---|
必要 | あり | 必要 | サンプル検査 | なし |
なし |
※詳細は厚生労働省のページでもご覧いただけます:厚生労働省のページ



COVID-19: Current Japanese Border Measures
* Japanese Border Measures(日本の水際対策)
* Exemption of Visa (Short-Term Stay)(10月11日からビザ免除予定国)
* Fast Track(ファストトラックの登録)

日本入国時の手続きにかかる時間短縮のため、Visit Japan Webのご利用をおすすめいたします。
※ご搭乗のチェックイン手続きまでに、Visit Jpana Web の画面にて、以下のQRコードが発行済みとなっていることをお確かめください。
◆入国審査のQRコード(日本国籍および再入国許可証所持の外国籍は不要)
◆税関申告のQRコード
※日本到着後の空港でオフラインで利用するためには、事前にスマートフォンで指定アプリのインストールを行い、オンラインでログインをしておく必要があります。




A. 2023年1月13日以降は、『MySOS』でのファストトラックの利用はできません。 『Visit Japan Web』をご利用ください。
『Visit Japan Web』のご登録についてはこちら
外国(日本国外)で発行された証明書については、以下の①〜③のすべての条件が満たされている必要があります。
①各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
②下記の事項が日本語または英語で記載されていること
[氏名,生年月日,ワクチン名またはメーカー,ワクチン接種日,ワクチン接種回数]
* 生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載され、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされます。
* ワクチン接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、ワクチン接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなされます。
③世界保健機関(WHO)が認めたワクチンのいずれかを3回以上接種していることが分かること
[備考]
* ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)及びコンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)の場合は、初回接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなします。
* 異なる種類のワクチンを接種した場合でも、合計の接種回数が3回以上であれば有効とみなされます。
* 現時点では、3回目の接種の有効期限はありません。
* 3回のワクチンを異なる国で接種し、それぞれの国で発行された接種証明書を保持している場合、それぞれの接種証明書が必要な条件を満たしており、すべての証明書を提示できれば有効な証明書として認められます。
ワクチン未接種、3回目の接種が未完了、有効なワクチン接種証明書をお持ちでない方は、検査陰性証明書の提示が必要です。詳細はページ上部の 「現在の日本の水際対策について」をご覧ください。
A. U.S. Department of Health Human Services のウェブサイトより、最寄りの検査実施施設を検索することが出来ます。
検査証明書の発行可否,料金,検査方法については、検査実施施設により異なるため、事前に検査を受診される施設へご確認ください。また検査費用は自己負担となります。
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A. 検査証明書は、以下の条件を満たすものに限り有効となります。
◆所定のフォーマットを使用すること
フォーマットは、以下のページより取得が出来ます。
◇厚生労働省 検査証明書の提示について
所定フォーマットでの検査証明発行が可能な医療機関が無い場合には、任意のフォーマットによる提示も可能ですが、下記に記載の『検査証明書へ記載すべき内容』が満たされている必要があります。
※万が一の記載の不備等による、搭乗拒否等のトラブルを避けるため、『所定のフォーマットのご利用』を強く推奨いたします。
◆検査証明書へ記載すべき内容は以下の通りとなります。
①氏名
②生年月日
③検査法
④採取検体
⑤検体採取日時
⑥検査結果
⑦医療機関名
⑧検査証明書交付年月日
※2022年6月10日改訂 新様式は、旧様式を簡素化したもので、旧様式で作成された検査証明書についても、引き続き有効となります。
また、旧様式で作成された検査証明書で、新様式では削除された項目(パスポート番号等)の記載が無い場合も、有効な書面として取り扱われます。
[注意事項]
検査証明書に不備があった場合は上陸拒否となり、出発国へ送還されます。
A. 以下の検査方法に限り有効となります。
[核酸増幅検査 NAAT:Nucleic Acid Amplification Test]
◆PCR法 Polymerase Chain Reaction
◆LAMP法 Loop-mediated Isothermal Amplification
◆TMA法 Transcription Mediated Amplification
◆TRC法 Transcriprion Reverse-transcription Concerted reaction
◆Smart Amp法 Smart Amplification process
◆NEAR法 Nicking Enzyme Amplification Reaction
◆次世代シーケンス法 Next Generation Sequence
[抗原定量検査 Quantitative Antigen Test*(CLEIA、ECLIA)]
※抗原定性検査ではございません。
[注意事項]
検査法として、以下の検査方法は無効となります。ご注意ください。
✕抗原検査 Antigen test / kit
✕迅速抗原検査 Rapid Antigen test / kit
✕抗体検査 Antibody test / kit
また、検体採取方法は、以下のいずれかに限り有効となります。
◆鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal Swab
◆唾液 Saliva
■鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal Swab・咽頭ぬぐい液の混合 Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs
■鼻腔ぬぐい液 Nasal Swab ※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
[注意事項]
以下の検体は有効な検査証明書として認められておりません。ご注意ください。
✕口腔ぬぐい Oral swab / smear
✕咽頭ぬぐい Throat swab / smear
✕中鼻甲介ぬぐい Mid-Turbinate Nasal swab / smear
✕うがい液 Gargle Water
✕検体を2つ以上混合した検体 Mixrure of sample A and B
◆詳細はこちらでもご覧いただくことが出来ます。
厚生労働省:検査証明書の提示について
A. 含まれます。
厚生労働省によりますと、『出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得』と明記されております。
[注意事項]
検査(検体採取)の時間が、出国前の72時間以内であることが必須となります。
検査の結果判明が出国前の72時間以内であれば良いということではございません。
◆詳細はこちらでもご確認いただけます。
厚生労働省:検査証明書の提示について
A. 厚生労働省によりますと、出国前72時間の起算点は、最初の出発地を出発した時間となっております。
ただし、アメリカ国内を経由して日本へ行く場合、経由地での乗り継ぎでは、空港からは出ずに乗り継ぎをされることが前提となります。 経由地で宿泊を伴う(空港から出る)場合は、その後に搭乗される便の出発時刻が起算点となります。
A. 搭乗予定のフライトが欠航、遅延により、変更後の便の出発時刻が、検体採取の日時から72時間を超えて、24時間以内であれば、検査証明書の再取得は不要となります。
変更後の便の出発時刻が、検体採取の日時から96時間を超える場合は、防疫措置の観点から、検査証明書を再度取得していただくこととなります。
A. 10月11日以降、90日以内の観光目的等での短期滞在の新規入国者については、アメリカ・カナダ・メキシコを含む、日本政府指定の国や地域に対してビザ免除措置を再開しております。
A. 10月11日以降、90日以内の観光目的等での短期滞在の新規入国者については、アメリカ・カナダ・メキシコを含む、日本政府指定の国や地域に対してビザ免除措置を再開しております。
A. はい、可能です。
10月11日以降、90日以内の観光目的等での短期滞在の新規入国者については、アメリカ・カナダ・メキシコを含む、日本政府指定の国や地域に対してビザ免除措置を再開しております。
A.
ー日本入国時
《お子様が有効なワクチン接種証明書を保持している場合》
・必要ありません
《お子様が有効なワクチン接種証明書を保持していない場合》
・18歳未満のお子様で、同伴する監護者が有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、同伴する監護者と同様に検査証明書は不要となります。
※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する監護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
・未就学 (概ね6歳未満) のお子様で、同伴する監護者が有効なワクチン証明書を保持せず、「陰性」の検査証明書で入国する場合は、お子様の検査証明書は不要となります。
A. はい。他のお客様へご不安やご迷惑を及ぼす恐れがあるため、空港内、機内では飲食時を除き、常時マスクの着用が必須となります。マスクについては、常時、鼻と口が覆われているものを指します。ただし、マスクの着用が困難な乳幼児や小さなお子様は対象外となります。
[備考]
2022年4月18日付にて、アメリカ政府は、アメリカ国内にある空港と機内におけるフェイスマスク着用の義務を撤廃しております。
※ただし、日本行きを含む国際線については、到着国のマスク着用ルールに従うこととなります。
※米国疾病予防管理センター(CDC)は引き続き、公共交通機関の屋内環境でのマスク着用を推奨しております。
※掲載情報・各国の対応は予告なく変更となる場合があります。
※最新情報は、各政府機関、航空会社などのウェブサイトでもご確認ください。