ご利用規約

ジャパンレールパスのご購入に際しまして、ご利用資格、ご注意事項に関して下記をお読み下さい。またこれらをご了解いただいた上でご購入をお願い致します。

2017年6月1日以降の引換証発売からの新たなご利用資格

① 在外公館が交付する在留届の写し

(バウチャーご購入前の6ヶ月以内に発行されたものが必要です)

在留届の提出日が10年以上前のもの。一通の「在留届の写し」に置いて、同居家族の方の在留期間が連続して10年以上であることが確認できれば、同居家族の方についても有効となります。在留期間が10年に満たない小児(12歳未満) の方は、一通の在留届の写しにおいて「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にジャパン・レールパスを利用する場合にはご利用資格を満たします。小児(12歳未満)の方単独の「在留届の写し」の場合は、在留期間が10年に満たない場合はご利用資格を満たしません。

② 在外公館が発行する在留証明

(バウチャーご購入前の6ヶ月以内に発行されたものが必要です)

証明における住所(居所)を定めた年月日が10年以上前であること。一通の証明で当該国に連続して10年以上居住していることが証明されていない場合はJRパスへの引換は出来ません。在留証明では在留期間が10年に満たない小児(12 歳未満)の方を含む同居家族の利用資格の確認はされませんので、個別に在留証明を取得下さい。

③ アメリカ、カナダ、ブラジルの何れかで発行された永住カード(グリーンカード)

(10年以上在留している事が記載されたものに限ります)

米国グリーンカードで「PermanentResidentCard」と記載の無いもの(1989年までに発行されたもの)は在留開始年月の記載が無く、①か②の何れかの書類が必要となります。旅券に記載の名前と永住カードに記載の名前が一致しない場合にも、①か②の何れかの書類が必要となります。日本のパスポートに括弧書きで記載されている名前が永住カード上の苗字になっている場合や、パスポート上の苗字が永住カード上でミドルネームとして記載されている場合などは一致していないものとみなされます。完全に一致していない場合には担当スタッフにご確認下さい。

[ 二重国籍の方(お子様を含む) ]
在留届の提出日が10年以上前のもの。一通の「在留届の写し」に置いて、同居家族の方の在留期間が連続して10年以上であることが確認できれば、同居家族の方についても有効となります。在留期間が10年に満たない小児(12歳未満)の方は、一通の在留届の写しにおいて「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にジャパン・レールパスを利用する場合にはご利用資格を満たします。小児(12歳未満)の方単独の「在留届の写し」の場合は、在留期間が10年に満たない場合はご利用資格を満たしません。

ご注意 ※お客様が引換証をお持ちになって訪日されても、「短期滞在」の入国資格が無いと、JRパスと交換はできません。したがって、「研修」「興行」「再入国」などの資格で 入国された場合は、JRパスに引き換えることはできません。日本の入国管理法における短 期滞在の概念は、一般的な意味での「短期滞在」とは厳密に異なることをご理解ください。 日本の入国管理法が定める「短期滞在」の在留資格により、観光などの目的で15日間もしくは90日間の滞在が許可されます。日本への入国にあたり観光目的の滞在を希望すると、入国審査官はパスポートに下記の「短期滞在」のスタンプ/シールを押します。JRパス引き換えの際には、引換証とこのスタンプ/シールを受けたパスポートをご提示下さい。